新光電子株式会社
取引・証明用はかりとは

取引・証明用はかりとは

「取引」とは商売などで使用すること、「証明」とは計量した値を証明することです。
計量検定所に届け出をし、2年に1回の定期検査を受ける義務があります。

■ 検定
取引・証明に使用される特定計量器で型式承認をうけた器物に対し、最初に行う公的検査です。
当社は指定製造事業者に認定されており、検査に合格したはかりに「基準適合証印」を刻印しています。

■ 定期検査
検定を受けてから2年を経過するまでに最寄りの検定所で受ける公的検査で、使用者が行います。
この時、定期検査に合格したはかりに「定期検査済証印」が貼付されます。

[イメージ]

取引証明用はかり使用地域区分

1 区 北海道 道北地方(宗谷、上川、留萌)北海道 道東地方(網走、根室、釧路)ただし、十勝地方を除く
2 区 北海道 道央地方(石狩、後志、空知)北海道 道南地方(檜山、胆振、日高、渡島)十勝地方
4 区 青森県、岩手県
5 区 宮城県、秋田県
6 区 宮城県、山形県
7 区 福島県、茨城県、新潟県
9 区 栃木県、千葉県、富山県、石川県、福井県
10 区 群馬県、埼玉県、千葉県、東京都(八丈、小笠原支庁管内を除く)、神奈川県、福井県、山梨県、静岡県、愛知県、岐阜県、三重県、滋賀県、京都府、大阪府、兵庫県、奈良県、和歌山県、鳥取県、島根県、岡山県、広島県、山口県
11 区 東京都(八丈、小笠原支庁管内を除く)、神奈川県、山梨県、長野県、静岡県、愛知県、岐阜県、三重県、滋賀県、大阪府、奈良県、和歌山県、鳥取県、岡山県、広島県、山口県、香川県、徳島県、愛媛県、高知県、福岡県、佐賀県、長崎県
12 区 東京都(八丈、小笠原支庁管内に限る)、広島県、山口県、香川県、徳島県、愛媛県、高知県、福岡県、佐賀県、長崎県、熊本県、大分県、宮崎県、鹿児島県(薩摩地方に限る)
15 区 鹿児島県(薩摩地方を除く)
17 区 沖縄県

※地区選定の検定付品をご注文の際は、使用区をご指定ください。
※新計量法では重力加速度を表記して、その範囲内で使用することができます。

新計量

新計量法では、目量と目量の数により4 等級に区分されます。

精度等級 目量等 目量の数
Ⅰ級 0.01g 以上 50,000 以上
Ⅱ級 0.01g 以上 0.05g 以下 100 以上 100,000 以下
0.1g 以上 5,000 以上100,000 以下
Ⅲ級 0.1g 以上 2g 以下 100 以上 10,000 以下
5g 以上 500 以上 10,000 以下
Ⅳ級 5g 以上 100 以上 1,000 以下