「取引」とは商売などで使用すること、「証明」とは計量した値を証明することです。
計量検定所に届け出をし、2年に1回の定期検査を受ける義務があります。
■ 検定
取引・証明に使用される特定計量器で型式承認をうけた器物に対し、最初に行う公的検査です。
当社は指定製造事業者に認定されており、検査に合格したはかりに「基準適合証印」を刻印しています。
■ 定期検査
検定を受けてから2年を経過するまでに最寄りの検定所で受ける公的検査で、使用者が行います。
この時、定期検査に合格したはかりに「定期検査済証印」が貼付されます。
取引証明用はかり使用地域区分
1 区 | 北海道 道北地方(宗谷、上川、留萌)北海道 道東地方(網走、根室、釧路)ただし、十勝地方を除く |
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2 区 | 北海道 道央地方(石狩、後志、空知)北海道 道南地方(檜山、胆振、日高、渡島)十勝地方 |
4 区 | 青森県、岩手県 |
5 区 | 宮城県、秋田県 |
6 区 | 宮城県、山形県 |
7 区 | 福島県、茨城県、新潟県 |
9 区 | 栃木県、千葉県、富山県、石川県、福井県 |
10 区 | 群馬県、埼玉県、千葉県、東京都(八丈、小笠原支庁管内を除く)、神奈川県、福井県、山梨県、静岡県、愛知県、岐阜県、三重県、滋賀県、京都府、大阪府、兵庫県、奈良県、和歌山県、鳥取県、島根県、岡山県、広島県、山口県 |
11 区 | 東京都(八丈、小笠原支庁管内を除く)、神奈川県、山梨県、長野県、静岡県、愛知県、岐阜県、三重県、滋賀県、大阪府、奈良県、和歌山県、鳥取県、岡山県、広島県、山口県、香川県、徳島県、愛媛県、高知県、福岡県、佐賀県、長崎県 |
12 区 | 東京都(八丈、小笠原支庁管内に限る)、広島県、山口県、香川県、徳島県、愛媛県、高知県、福岡県、佐賀県、長崎県、熊本県、大分県、宮崎県、鹿児島県(薩摩地方に限る) |
15 区 | 鹿児島県(薩摩地方を除く) |
17 区 | 沖縄県 |
※地区選定の検定付品をご注文の際は、使用区をご指定ください。
※新計量法では重力加速度を表記して、その範囲内で使用することができます。
新計量
新計量法では、目量と目量の数により4 等級に区分されます。
精度等級 | 目量等 | 目量の数 |
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Ⅰ級 | 0.01g 以上 | 50,000 以上 |
Ⅱ級 | 0.01g 以上 0.05g 以下 | 100 以上 100,000 以下 |
0.1g 以上 | 5,000 以上100,000 以下 | |
Ⅲ級 | 0.1g 以上 2g 以下 | 100 以上 10,000 以下 |
5g 以上 | 500 以上 10,000 以下 | |
Ⅳ級 | 5g 以上 | 100 以上 1,000 以下 |